軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
毎年4月1日現在で軽自動車を所有している人です。
※軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分が課税されます。よって、月割りで課税したりすることはありません。
軽自動車などを購入したときや、譲り渡したとき、または廃棄したときは、すみやかに登録や廃車の手続きをしてください。
また市外に転出し、そこで車を使用する時には、転出先の市町村で新標識の手続きをしてください
車種 | 税率(税額) | |
|---|---|---|
原付 | 50㏄以下 | 1,000円 |
50㏄を超え90㏄以下 | 1,200円 | |
90㏄を超え125㏄以下 | 1,600円 | |
ミニカー | 2,500円 | |
小型特殊自動車 | 小型特殊自動車(農耕用) | 1,600円 |
小型特殊自動車(その他) | 4,700円 | |
軽自動車 | 二輪(125㏄を超え250㏄以下) | 2,400円 |
三輪 | 3,100円 | |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | |
雪上車 | 2,400円 | |
二輪の小型自動車 | 250㏄を超える二輪 | 4,000円 |
車種 | 窓口(問い合わせ先) |
|---|---|
原付(125㏄以下のバイク)
| 〒389-0592東御市県281番地2
〒389-00404東御市大日向337番地 |
軽自動車
| 長野県軽自動車協会上小支部(上田市) |
二輪の小型自動車(250㏄超) | 北陸信越運輸局長野陸運支局(長野市) |
新規登録 | 店で購入 |
| 必ず必要なもの |
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人からもらった |
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名義変更(同世帯同士で名義を変えるとき) |
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ナンバープレートがあるとき | 東御市(旧東部町・旧北御牧村)ナンバー |
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他市町村ナンバー |
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ナンバープレートがないとき | 東御市(旧東部町・旧北御牧村)ナンバー |
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他市町村ナンバー | 直接、その市町村の軽自動車税係へお問い合わせください。 |
5月に入り、数日後に市から納税通知書を郵送いたしますので、現金納付の方は納期限までに指定金融機関等の窓口にて納入してください。事前に口座振替の手続きをお済ませの方は、納税通知書に記載された日に指定の金融機関の口座より振替いたします。
軽自動車税には月割課税制度がないため、年度途中で廃車の手続きをされても月割での還付はできません。その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得し、登録したものについては、次年度からの課税となります。
身体障害者手帳をお持ちの方が所有する車で、条例で定める要件にあてはまる方は申請によって軽自動車税が減免されます。(ただし、普通自動車、軽自動車を複数台所有している場合は、いづれか一台が減免となります。)
この件に関するお問い合わせは
軽自動車税に関するお問い合わせ先
総務部税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp