軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。

軽自動車税を納める人

毎年4月1日現在で軽自動車を所有している人です。

※軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分が課税されます。よって、月割りで課税したりすることはありません。

軽自動車などを購入したときや、譲り渡したとき、または廃棄したときは、すみやかに登録や廃車の手続きをしてください。
また市外に転出し、そこで車を使用する時には、転出先の市町村で新標識の手続きをしてください

車種

税率(税額)

原付

50㏄以下

1,000円

50㏄を超え90㏄以下

1,200円

90㏄を超え125㏄以下

1,600円

ミニカー

2,500円

小型特殊自動車

小型特殊自動車(農耕用)

1,600円

小型特殊自動車(その他)

4,700円

軽自動車

二輪(125㏄を超え250㏄以下)

2,400円

三輪

3,100円

四輪乗用(自家用)

7,200円

四輪貨物(自家用)

4,000円

四輪貨物(営業用)

3,000円

雪上車

2,400円

二輪の小型自動車

250㏄を超える二輪

4,000円

車種別手続き窓口

車種

窓口(問い合わせ先)

原付(125㏄以下のバイク)

  • 小型特殊自動車
  • 農耕作業用(トラクターなど)
  • 特殊作業用(フォークリフトなど)

〒389-0592東御市県281番地2
税務課住民税係(市役所本庁舎)
TEL:0268-64-5877

 

〒389-00404東御市大日向337番地
総合支所地域振興係(北御牧庁舎)
TEL:0268-67-3311

軽自動車

  • 2輪車(250㏄以下)
  • 3輪車
  • 4輪車

長野県軽自動車協会上小支部(上田市)
〒386-0002 上田市住吉65
TEL:0268-22-0595

二輪の小型自動車(250㏄超)

北陸信越運輸局長野陸運支局(長野市)
TEL:050-5540-2041

原動機付自転車の新規登録・廃車・名義変更

新規登録

店で購入

  1. グッドライダー証明書又は自賠責保険加入証明書
  2. 登録する人の印鑑
  3. 手続きに来る人の印鑑

必ず必要なもの
所有者・使用者の氏名・住所・車台番号(バイクの製造番号のことです)
※住所と定置場所が異なっている場合は定置場所の住所も必要です。

人からもらった

  1. 譲渡証明書
  2. 登録する人の印鑑
  3. 手続きに来る人の印鑑

名義変更(同世帯同士で名義を変えるとき)

  1. 登録する人の印鑑

  2. 手続きに来る人の印鑑

廃車

ナンバープレートがあるとき

東御市(旧東部町・旧北御牧村)ナンバー

  1. ナンバープレート
  2. 手続きに来る人の印鑑

他市町村ナンバー

  1. ナンバープレート
  2. 手続きに来る人の印鑑
  3. 他市町村で登録したときの住所

ナンバープレートがないとき

東御市(旧東部町・旧北御牧村)ナンバー

  1. 名義人の印鑑
  2. 手続きにくる人の印鑑
  3. 紛失料として300円

他市町村ナンバー

直接、その市町村の軽自動車税係へお問い合わせください。

納税方法

5月に入り、数日後に市から納税通知書を郵送いたしますので、現金納付の方は納期限までに指定金融機関等の窓口にて納入してください。事前に口座振替の手続きをお済ませの方は、納税通知書に記載された日に指定の金融機関の口座より振替いたします。

軽自動車・原動機付自転車などを年度の途中で登録・廃車したとき

軽自動車税には月割課税制度がないため、年度途中で廃車の手続きをされても月割での還付はできません。その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得し、登録したものについては、次年度からの課税となります。

軽自動車税の減免

身体障害者手帳をお持ちの方が所有する車で、条例で定める要件にあてはまる方は申請によって軽自動車税が減免されます。(ただし、普通自動車、軽自動車を複数台所有している場合は、いづれか一台が減免となります。)

この件に関するお問い合わせは
軽自動車税に関するお問い合わせ先
総務部税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp