税関係不服申立てについて

市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で異議申立てをすることができます。

異議申立ての期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。

市税の賦課決定

決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内

督促状

督促状を受け取った日の翌日から60日以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から30日を経過した日のいずれか早い日。

不動産などの差押え

差押えの通知を受け取った日の翌日から60日以内又は、その公売期日等のいずれか早い日 。

固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して異議の申立てをすることはできません。

この件に関するお問い合わせは
総務部税務課収税管理係
電話: 0268-62-1111(内線1181)
メール: zeimu@city.tomi.nagano.jp