警戒区域内の家屋に代わる家屋又は警戒区域内の家屋の敷地に代わる土地を、警戒区域の解除日から一定期間(原則3ヶ月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年。)を経過する日までの間に取得した場合等において、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、それぞれ、当該家屋、当該家屋の敷地の面積分の不動産取得税は課税されません。
警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税が課税されません。
また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得し、取得した代替自動車を主に定置する都道府県の認定を受けた場合には、自動車取得税及び平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。
なお、警戒区域内にあった自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替自動車を取得した場合には、代替自動車に対する自動車取得税及び自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることができます。
警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を警戒区域の解除日から一定期間(原則3ヶ月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年。)を経過する日までの間に取得した場合において、その土地や家屋が所在する市町村の認定を受けることにより、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。手続きについては、市役所税務課資産税係にお問い合わせください。
なお、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域内の土地や家屋には平成23年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。これについての特段の手続きは不要です。
警戒区域内にあった軽自動車等で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車等には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税が課税されません。
また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車等(代替軽自動車等)を平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に取得し、取得した代替軽自動車等を主に定置する市町村の認定を受けた場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。
なお、警戒区域内にあった自動車・軽自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替軽自動車等を取得した場合には、代替軽自動車等に対する軽自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることができます。
お問い合わせ先
税務課
資産税係 電話:0268-62-1111(内線1171、1172)
住民税係 電話:0268-62-1111(内線1161、1162)
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp