個人住民税の公的年金からの特別徴収について

   

平成2110月から市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。

65歳以上の公的年金受給者の方は、市県民税の納め方が変わります。

なお、納税方法を変更する制度ですので、新たな税負担が生じるものではありません。

 

対象者

41日現在、65歳以上の公的年金の受給者になっている

・介護保険料が公的年金から引き落とされている

・前年の公的年金所得に係る個人市県民税の納税義務がある

 ※ただし、これらを全て満たしている方でも対象にならない場合があります。

 

徴収する税額

個人市県民税の税額のうち、公的年金の所得から算出した額のみが引き落とし対象となります。

(税額の計算には企業年金も含みます。ただし障害年金、遺族年金は含まれません)

・給与所得や農業所得など、複数の所得がある方は、給与からの引き落としや現金納付、または口座振替等と併せ、納税方法

 が複数になる場合もあります。

6月に市から送付する納税通知書に、納税方法ごとの税額の内訳が記載されています。

 

市県民税の引き落とし対象となる公的年金

公的年金からの個人市県民税の引き落とし(特別徴収制度)の対象となる年金は以下のとおりです。

2つ以上の年金を受給されている場合、記載されている順位の上の公的年金から引き落とされます。

1 .国民年金法による老齢基礎年金

2.旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金

3.旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金

4.旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金

5.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)

6.旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(上の5番以外のもの)

7.移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

8.旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

9.旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

 

※企業年金は、税額の計算をする際の収入には加えませんが、引き落としされる年金の対象にはなりません。

※障害年金・遺族年金からは引き落としされません。

 

65歳未満の公的年金受給者の方は

 公的年金所得を給与所得と合算して、給与から個人市県民税を引落とし(特別徴収)されていた方は、平成21年度は公的年 金に係る市県民税のみ現金または口座振替(普通徴収)による納付方法へ変更となります。

 公的年金に係る個人市県民税があった方には、6月に個人宛で公的年金所得分の納税通知書をお送りしいます。

 

翌年度以降の市県民税

 公的年金所得を給与所得と合算して、給与から個人市県民税を引落とし(特別徴収)されている方は、従来どおり給与から 引き落としとなります。

 前年度と同様に公的年金に係る市県民税のみ現金または口座振替(普通徴収)での納付を希望される方は、4月末日までに

住民税係までお申し出ください。

 

特別徴収の対象税額と徴収方法

 初年度(例:年金に係る年税額が12,000円の場合)

 

普通徴収

(納付書等で収める)

 

     特別徴収

課税月

1期(6月)

2期(8月)

10

12

2

税額と

計算方法

3,000

3,000

2,000

3,000

3,000

年税額の4分の1

年税額の6分の1

・普通徴収1期、2期分より年税額の4分の1ずつを徴収します。(納付書や口座振替等で納めていただきます。)

・10月、12月、2月支給の公的年金より年金額の6分の1ずつ徴収します。

翌年度以降(例:年金に係る年税額が15,000円の場合)

 

特別徴収(仮徴収)

特別徴収

課税月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額と

計算方法

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

前年度2月に徴収した額

仮徴収した額を引いた額の3分の1

4月、6月、8月支給の公的年金より、前年度2月に特別徴収した額を徴収します。

10月、12月、2月支給の公的年金より、その年度の年税額から8月分までに徴収した額を控除し、差額の3分の1ずつを特別

 徴収します。

※初年度の方は、10月支給分の公的年金から実施されます。

※年金特別徴収が決定された後に以下に該当した場合、年金特別徴収が停止され、現金納付または口座振替(普通徴収)での

 納付となります。

・追加、修正申告により年税額が変わる場合・介護保険料の年金引き落としが停止された場合、該当者が 死亡した場合

 

 

お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp