平成21年10月から市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。
65歳以上の公的年金受給者の方は、市県民税の納め方が変わります。
なお、納税方法を変更する制度ですので、新たな税負担が生じるものではありません。
・4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者になっている
・介護保険料が公的年金から引き落とされている
・前年の公的年金所得に係る個人市県民税の納税義務がある
※ただし、これらを全て満たしている方でも対象にならない場合があります。
個人市県民税の税額のうち、公的年金の所得から算出した額のみが引き落とし対象となります。
(税額の計算には企業年金も含みます。ただし障害年金、遺族年金は含まれません)
・給与所得や農業所得など、複数の所得がある方は、給与からの引き落としや現金納付、または口座振替等と併せ、納税方法
が複数になる場合もあります。
・6月に市から送付する納税通知書に、納税方法ごとの税額の内訳が記載されています。
公的年金からの個人市県民税の引き落とし(特別徴収制度)の対象となる年金は以下のとおりです。
2つ以上の年金を受給されている場合、記載されている順位の上の公的年金から引き落とされます。
1 .国民年金法による老齢基礎年金
2.旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
3.旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
4.旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
5.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
6.旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(上の5番以外のもの)
7.移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
8.旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
9.旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
※企業年金は、税額の計算をする際の収入には加えませんが、引き落としされる年金の対象にはなりません。
※障害年金・遺族年金からは引き落としされません。
65歳未満の公的年金受給者の方は
公的年金所得を給与所得と合算して、給与から個人市県民税を引落とし(特別徴収)されていた方は、平成21年度は公的年 金に係る市県民税のみ現金または口座振替(普通徴収)による納付方法へ変更となります。
公的年金に係る個人市県民税があった方には、6月に個人宛で公的年金所得分の納税通知書をお送りしいます。
公的年金所得を給与所得と合算して、給与から個人市県民税を引落とし(特別徴収)されている方は、従来どおり給与から 引き落としとなります。
前年度と同様に公的年金に係る市県民税のみ現金または口座振替(普通徴収)での納付を希望される方は、4月末日までに
住民税係までお申し出ください。
初年度(例:年金に係る年税額が12,000円の場合)
普通徴収 (納付書等で収める) | 特別徴収 | ||||
課税月 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額と 計算方法 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | ||||
・普通徴収1期、2期分より年税額の4分の1ずつを徴収します。(納付書や口座振替等で納めていただきます。)
・10月、12月、2月支給の公的年金より年金額の6分の1ずつ徴収します。
翌年度以降(例:年金に係る年税額が15,000円の場合)
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収 | |||||
課税月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額と 計算方法 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
前年度2月に徴収した額 | 仮徴収した額を引いた額の3分の1 | |||||
・4月、6月、8月支給の公的年金より、前年度2月に特別徴収した額を徴収します。
・10月、12月、2月支給の公的年金より、その年度の年税額から8月分までに徴収した額を控除し、差額の3分の1ずつを特別
徴収します。
※初年度の方は、10月支給分の公的年金から実施されます。
※年金特別徴収が決定された後に以下に該当した場合、年金特別徴収が停止され、現金納付または口座振替(普通徴収)での
納付となります。
・追加、修正申告により年税額が変わる場合・介護保険料の年金引き落としが停止された場合、該当者が 死亡した場合
お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp