住宅を新築・購入・増改築等をした方で、その取得対価のために借入金(住宅ローン)がある場合は、所得税額から住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を差し引くことができます。
しかし、平成19年度から実施された税源移譲で所得税が減少した結果、住宅借入金等特別控除額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、すでに住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方のうち、要件を満たせば、申告をすることで平成20年度以降の住民税からも控除する経過措置が設けられました。この控除をうけるには、市への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分住民税から市への申告は不要となります。
次のいずれか小さい額が住民税から控除されます。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
控除を受けるにあたり、源泉徴収票に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日が明記されていることを必ずご確認ください。記入の無い場合は税務課住民税へ申し出をしてください。
お問い合わせ先
総務部税務課住民税係
電話:0268-62-1111|ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp