平成20年度税制改正により、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。具体的には、機械及び装置を中心に資産区分が390区分から55区分に変わり、これに併せて法定耐用年数も見直されています。固定資産税においては平成21年度より改正後の制度が適用されます。
●機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF249KB)
●機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(Excel151KB)
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。したがって、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することとなります。資産の取得当初に遡って改正後の耐用年数を用いて再計算を行うものではありませんのでご注意ください。
平成15年4月取得、取得価格10,000,000円、改正前の耐用年数15年、改正後耐用年数10年の場合の平成21年度の評価額の求め方は次のとおりです。

●減価残存率表(PDF57KB)
●(参考)平成21年度以降の償却資産の申告に係るPR用リーフレット~償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました~(PDF251KB)
平成20年度税制改正により、理論帳簿価額の算出根拠である地方税法第414条が削除されました。これに伴い、今後、償却資産の課税標準額決定の際に、帳簿価額の算出は不要になります。(現行は理論帳簿価額と評価額とを比較して、いずれか高い方を決定価格としましたが、今後は評価額が決定価格となります。)
また申告書様式についても変更となりました。電算処理による申告の場合は様式変更をお願いします。
平成21年度の償却資産の申告期限は、平成21年2月2日(月)までとなっています。
なお、償却資産申告書は、平成20年12月中旬に送付の予定です。
お問い合わせ先
総務部税務課資産税係
電話:0268-62-1111 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp