退職、転勤、休職、死亡等など、特別徴収ができなくなった者については、「市民税・県民税特別徴収関係綴」(本冊子)にあります「給与所得者異動届書」に必要事項を記入し、速やかに税務課住民税係へ提出をお願いします。また、退職日や給与の〆日など、異動届書の提出が遅れる場合は、その旨ご連絡をお願いします。
市では、当該月内に受け付けた「給与所得者異動届書」を当該月末に異動処理を行い、翌月当初に特別徴収義務者あてに「税額変更通知書」を送付しますから、変更になった対象月の月割額により徴収してください。(月末日までに報告書が届きますようご協力をお願いします。)
毎月納入する特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる制度です。6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することとなります。なお、この規定は納入に関しての特例です。特別徴収は毎月の給与支払の際に必ず行ってください。
給与支払報告書は、決められた様式の書類に記入して提出することになっていますが、市長の承認を受けた場合は磁気テープや光ディスク等により提出することができます。市では業員50名以上の事業所に光ディスク(FD等)により提出いただくようお願いしています。光ディスク等交換を検討している事業所は、税務課住民税係までお問い合わせください。
以下の様式はこちらからダウンロードすることができます。(PDFファイル)
お問い合わせ先
総務部税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp