老人保健制度とは

お年寄りが、お医者さんにかかるときの費用の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするための制度です。

老人保健制度の対象者

75歳以上の人、および65歳以上で心身の障害程度により、老人保健法の適用を受ける人です。

お医者さんにかかるとき

受診のときには、窓口に「健康保険証」・「老人医療受給者証」・「健康手帳」の3つを忘れずに提示してください。

老人医療制度の自己負担額

窓口では、医療費の1割を負担します。ただし、一定以上の所得がある方は医療費の3割を負担します。

外来についてはいったん1割または3割分を支払いますが、1カ月の合計が表1のAの限度額を超えた分についてはあとから払い戻しを受けられます。

入院については表1のBの限度額が窓口へ支払う上限額(月額)となります。

表1:

区分

窓口での
負担割合

A 外来限度額
(個人ごと)

B 外来・入院を合わせた限度額
(世帯ごと)

現役並み所得者 ※1

3割

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は限度額は44,400円になります)

一般

1割

12,000円

44,400円

低所得II ※2

8,000円

24,600円

低所得I ※3

8,000円

15,000円

※1 「現役並み所得者」:70歳以上の方で一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方。 ただし、70歳以上の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。

《申請により「一般」となる世帯》

70歳以上の方の人数

70歳以上の方の合計収入

1人

383万円未満

2人以上

520万円未満

※2「低所得II」:世帯員全員の方が住民税非課税である方を「低所得II」といいます。

※3「低所得I」:世帯員全員の方が住民税非課税で、世帯員全員の方の所得がない世帯に属する方を「低所得I」といいます。

外来の個人ごとの一部負担金の合計が月で表1のAの限度額を超えたり、同一世帯の老人保健医療対象者の外来・入院の窓口での負担額の合計が、月で表1のBの限度額を超えたりした場合、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

高額医療費は、まず個人ごとに外来分を合算してAの限度額を適用し、次に入院分とを合わせて世帯ごとにBの限度額を適用して計算します。

入院時の食事代

区分

1食あたり標準負担額

一般(減額なしの場合)

260円

低所得II

90日までの入院

210円

過去12カ月の入院日数が
90日を越える入院

130円

低所得者I

100円

※市民税非課税世帯等の減額については、認定証が必要となります、国保年金係へ申請をしてください。

同じ世帯で複数の人が入院した場合、高額医療費支給制度に該当する場合があります。

この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線1231、1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
総合支所支所市民係
電話:0268-67-3311