お年寄りが、お医者さんにかかるときの費用の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするための制度です。
75歳以上の人、および65歳以上で心身の障害程度により、老人保健法の適用を受ける人です。
受診のときには、窓口に「健康保険証」・「老人医療受給者証」・「健康手帳」の3つを忘れずに提示してください。
窓口では、医療費の1割を負担します。ただし、一定以上の所得がある方は医療費の3割を負担します。
外来についてはいったん1割または3割分を支払いますが、1カ月の合計が表1のAの限度額を超えた分についてはあとから払い戻しを受けられます。
入院については表1のBの限度額が窓口へ支払う上限額(月額)となります。
区分 | 窓口での | A 外来限度額 | B 外来・入院を合わせた限度額 |
|---|---|---|---|
現役並み所得者 ※1 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は限度額は44,400円になります) |
一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得II ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 「現役並み所得者」:70歳以上の方で一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方。 ただし、70歳以上の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。
《申請により「一般」となる世帯》
70歳以上の方の人数 | 70歳以上の方の合計収入 |
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
※2「低所得II」:世帯員全員の方が住民税非課税である方を「低所得II」といいます。
※3「低所得I」:世帯員全員の方が住民税非課税で、世帯員全員の方の所得がない世帯に属する方を「低所得I」といいます。
外来の個人ごとの一部負担金の合計が月で表1のAの限度額を超えたり、同一世帯の老人保健医療対象者の外来・入院の窓口での負担額の合計が、月で表1のBの限度額を超えたりした場合、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
高額医療費は、まず個人ごとに外来分を合算してAの限度額を適用し、次に入院分とを合わせて世帯ごとにBの限度額を適用して計算します。
区分 | 1食あたり標準負担額 | |
|---|---|---|
一般(減額なしの場合) | 260円 | |
低所得II | 90日までの入院 | 210円 |
過去12カ月の入院日数が | 130円 | |
低所得者I | 100円 | |
※市民税非課税世帯等の減額については、認定証が必要となります、国保年金係へ申請をしてください。
同じ世帯で複数の人が入院した場合、高額医療費支給制度に該当する場合があります。
この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線1231、1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
総合支所支所市民係
電話:0268-67-3311