国民健康保険で受けられる給付及び補助の種類

給付の種類

種類

概要

療養の給付

病気やケガにより医療機関で受診したとき、一定の割合を国保が負担します。

療養費

コルセット等の治療用補装具や、針・マッサージ、または急病等やむを得ない事情で保険証を提出せず、医療費全額を自己負担したとき、申請によりその保険給付対象額分が支給されます。

出生育児一時金

国保加入者が出産したときに、出生児一人につき42万円が支給されます。

葬祭費

国保加入者が亡くなったとき支給されます。(1件5万円)

病気やけが等の治療を受けたとき

医療費(外来・入院)の
自己負担割合

義務教育就学前

義務教育就学後

~69歳

70歳以上

2割

3割

1割
(※一定以上所得者は3割)

入院して食事の提供を受けたとき

次の場合、申請により標準負担額1食あたり260円が下記の金額に減額されます。

区分

1食あたり標準負担額

一般(減額なしの場合)

260円

住民税非課税世帯の方

※1

90日までの入院

210円

過去12カ月の入院日数が90日を越える入院

160円

高齢受給者証をお持ちの方で低所得Iに該当する方※2

100円

※1:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯の方
※2:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯の方であって、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

高額療養費制度

1カ月間の医療費の一部負担金が高額になったとき、次のような場合は、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた部分が、高額療養費としてあとから支給されます。

国保世帯の自己負担限度額(月額)

区分

医療費(月額)

自己負担限度額

上位所得者 ※1

500,000円超

150,000円 + (医療費 - 500,000円)×1%

500,000円以下

150,000円

一般

267,000円超

80,100円 + (医療費 - 267,000円)×1%

267,000円以下

80,100円

住民税非課税 ※2

 

35,400円

※1:同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方。
※2:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。

4回目以降の自己負担限度額

上位所得世帯

83,400円

一般世帯

44,400円

住民税非課税世帯

24,600円

同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算して限度額を超えていれば、その分が後から支給されます。

70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)

区分

70歳から74歳までの方

外来限度額

入院及び世帯の限度額

(個人単位)

現役並み所得者 ※1

44,400円

80,100円 + (総医療費 - 267,000円)×1%

(4回目以降は限度額は44,400円になります)

一般

12,000円

44,400円

低所得II ※2

8,000円

24,600円

低所得I ※3

8,000円

15,000円

※1 70歳以上の方で一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方ただし、70歳以上の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。

申請により「一般」となる世帯

70 歳以上の方の人数

70 歳以上の方の合計収入

1人

383万円未満

2 人以上

520万円未満

※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方

※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

※詳細についてはご相談ください。

給付に関するその他のお知らせ

血友病や血液凝固因子製材の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全で、高額の治療を長期間続けなければならないとき特定疾病の認定を受けた方は、一部負担金が1カ月1万円(70歳未満の上位所得者については1カ月2万円)を超えた分を国保が負担します(申請時に医師の意見書が必要です)。

やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき(領収書と診察報酬明細書が必要です)。

海外で受診したとき一時全額負担していただきますが、申請により、かかった費用について国保が審査して、決定した額の7割が支給されます。

退職被保険者の場合は本人・被扶養者ともに決定した額の7割が支給されます。

ただし申請する時には、外国の医療機関等が記した「診療内容明細書」「領収明細書」と日本語の翻訳文の添付が必要となります。

この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線1231、1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
総合支所支所市民係
電話:0268-67-3311