国民年金の加入手続き

必ず加入手続きが必要な場合

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、次のような時には市役所国保年金係または北御牧庁舎支所市民係で国民年金の加入手続きが必要です。 

手続きが必要な時
持ち物
20歳になった
  • 年金事務所から送付された書類
  • 印鑑

会社などを退職した

(第2号被保険者→第1号被保険者)

  • 社会保険資格喪失証明書
  • 年金手帳
  • 印鑑

配偶者が勤める会社の健康保険の被扶養者でなくなった

(第3号被保険者→第1号被保険者)

  • 社会保険資格喪失証明書
  • 年金手帳
  • 印鑑

 

希望により国民年金に加入できる場合(任意加入)

次の方は申し出ることで国民年金に加入することができます。

任意加入できる方
持ち物
備考

日本国籍を有する20歳以上65歳未満の海外居住中またはこれから海外へ転出する方

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 口座番号がわかる物
  • その口座の届出印

すでに出国している方の手続き等は国内に居住する親族の協力者が代行。

協力者がいない方は、日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口になります。

また、日本に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所が窓口です。

60歳以上65歳未満で保険料納付期間が老齢基礎年金を満額受給できる月数に達していない方

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 口座番号がわかる物
  • その口座の届出印
  • 共済組合加入期間がある方は共済組合加入期間確認書

老齢基礎年金の受給要件を満たしていない場合は70歳になるまで任意加入できます。(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。)

 

お問い合わせ先
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線1231、1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp