経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な時、保険料の全額または一部が免除される「保険料免除制度」や被保険者が30歳未満の場合に保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
また、被保険者が学生で国民年金保険料の納付が困難な場合には、「学生納付特例制度」があります。
免除や猶予制度には、退職(失業)による特例もあります。詳しくは年金事務所または市役所国保年金係にお問い合わせください。
※上記以外の場合でも、障害年金1級または2級受給者や生活保護法による生活扶助を受けている方等は「法定免除」となり、保険料の納付が免除されます。
保険料の免除等を希望する方は、原則として毎年、申請が必要です。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万が一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
そのようなことにならないためにも、保険料が納められない時は早めに免除等の申請をしましょう。
「保険料免除制度」「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」いずれも、市役所国保年金係または北御牧庁舎支所市民係へ申請いただきます。
申請書は年金事務所または市役所国保年金係、北御牧庁舎支所市民係にあります。
なお、申請にあたっては次の書類が必要です。
納付 | 免除 ※ | 若年者納付猶予 | 学生納付特例 | 未納 | ||
障害基礎年金・遺族基礎年金(受給資格期間) | ○ 入ります | ○ 入ります | ○ 入ります | ○ 入ります | × 入りません | |
老齢基礎年金 | 受給資格期間 | ○ 入ります | ○ 入ります | ○ 入ります | ○ 入ります | × 入りません |
年金額に計算 | ○ されます | △ 一部されます | × されません | × されません | × されません | |
※免除には保険料の全額が免除される制度と、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度があります。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
保険料の免除や猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、保険料の免除や猶予を受けた期間は10年以内(例えば、平成22年4月分は平成32年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には追納用の納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、年金事務所までお問合せください。