長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について

制度の概要

「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」は、従来の「老人保健制度」にかわり、平成20年4月1日から創設された新しい医療制度です。この制度は、国民健康保険や社会保険のように独立した新たな医療保険制度であり、対象となる方(被保険者)には、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者証が交付され、保険料の負担をしていただくようになります。
老人医療費が増大する中で、世代間の負担を明確にし、公平で分かりやすくしていくための新たな制度となります。

対象となる方(被保険者)

75歳以上の方

  1. 昭和8年4月1日以前に生まれた方は、平成20年4月1日から対象となります。
  2. 昭和8年4月2日以降に生まれた方は、75歳になる誕生日の当日からと対象となります。

65歳~74歳の方で一定の障がいの状態にある方

  1. すでに老人保健の障害認定を受けている方は、平成20年4月1日から対象となります。ただし、申請により認定を取り消し、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行しないこともできます。
  2. 平成20年4月2日以降に認定を受ける方(認定を受けるには、申請が必要です。)は、認定日から対象となります。

★被保険者になられた方は、国民健康保険に加入していた方も社会保険等の被用者保険に入っていた方も今まで加入していた保険から脱退し、手続きすることなく長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ加入していただきます。

費用の負担

後期高齢者医療費負担

医療費の総額のうち、窓口負担を除いた額を、公費50%・若年者の保険料40%・後期高齢者の保険料10%で負担します。

※窓口負担は1割負担、現役並み所得がある方は3割負担となります。

運営主体

従来の老人保健の運営主体は市でしたが、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の運営主体は、長野県のすべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」となります。
広域連合では、保険料の決定、賦課決定、医療費の支払いや高額療養費などの給付、障がいの認定を担当し、市町村では、保険料の徴収、申請や届出の受付や保険証の引渡しなどの窓口業務を担当します。

長野県後期高齢者医療広域連合が行う医療給付の内容、各種申請書様式、保険料の計算方法等に関する事項については、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

制度のしくみ

高齢者後期医療制度の仕組み

被保険者証(保険証)

一人1枚カードサイズの保険証が広域連合から交付されます。(送付は市から行います。)今まで加入していた国民健康保険や社会保険の保険証と高齢受給者証は不要となります。

お問い合わせ先
市民課国保年金係
 電話:0268-62-1111(内線1231・1232)
 ファクシミリ:0268-63-6908
 メール:shimin@city.tomi.nagano.jp

長野県後期高齢者医療広域連合
 電話:026-229-5320 | FAX:026-228-1850
 メール:jimukyoku@koukikourei-nagano.jp