お医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は外来・入院とも総医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。所得に応じて異なります。
所得区分 | 自己負担割合 (窓口負担割合) | 判定基準 |
現役並み所得者 | 3割 | 世帯内に住民税の課税標準額が145万円以上ある長寿医療制度の被保険者がいる方。ただし、同一世帯の70歳以上の方と被保険者の収入の合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割負担となります。 |
一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得者2・1のいずれにもあてはまらない方 |
低所得者2 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方) |
低所得者1 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
高額医療費の対象になりますと、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、その通知にしたがって申請をしてください。一度申請をすると、その後に該当する高額医療費は自動的に払い戻されます。
所得区分 | 外来 (個人ごと) | 入院 | 世帯合算 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※(44,400円)は、過去12ヶ月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。
入院時の食事代については、1食あたり260円を負担していただきますが、同一世帯全員の住民税が非課税の場合は、申請により、下記のとおり減額されます。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者 | 260円 | |
一般 | ||
低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者1 | 100円 | |
次のような場合はいったん医療費を全額負担しますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていないお医者さんにかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときも含む。)※後期高齢者医療広域連合の承認が必要です。
お医者さんの指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請して後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合は、「移送費」が支給されます。
被保険者が死亡したときに、その葬儀を行った方に「葬祭費」5万円が支給されます。
お問い合わせ先
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線:1231・1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp