この制度では、お医者さんにかかった費用の一部にあてるため、保険料を負担していただくようになります。保険料は、広域連合の条例で定められ、長野県内は原則均一の保険料が設定されます。

保険料は、一人ひとり計算され、対象となる被保険者の方全員に納めていただきます。
所得に応じた軽減
・均等割の軽減…世帯の所得に応じ、9割、8.5割、5割、2割を軽減します。軽減割合は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
所得(※1)が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
33万円かつ被保険者全員が年収80万円以下で その他の所得がない | 9割軽減 | 36,225円 | 3,622円 |
| 33万円 | 8.5割軽減 | 36,225円 | 5,433円 |
33万円+(24万円5千円×世帯主以外の被保険者数) ●単身世帯の方は該当しません | 5割軽減 | 36,225円 | 18,112円 |
| 33万円+(35万円×世帯の被保険者数) | 2割軽減 | 36,225円 | 28,980円 |
※1:所得と収入の違い
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。
・所得割の軽減…被保険者個人の所得で判断します。
所得が次の金額以下の方 | 所得割軽減割合 |
所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 | 5割軽減 |
被用者保険(※2)の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかからず、均等割が9割軽減されます。平成23年度の保険料は、3,600円です。
※2:被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。
お問い合わせ先
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線:1231・1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp