保険料の納め方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収と言います)。天引きがされない方は、納付書又は口座振替により納めます。(普通徴収と言います)。
東御市介護保険料を天引きされている年金の受給額が年額18万円以上の方(ただし、東御市介護保険料と長寿医療保険料(後期高齢者医療保険料)の合計額が、介護保険料を天引きされている年金の受給額の2分の1を超えている場合は除きます。)
年6回の年金受給時に次の表のとおり、年金から保険料が天引きされます。
納付時期 | 4月 (1期) | 6月 (2期) | 8月 (3期) | 10月 (4期) | 12月 (5期) | 2月 (6期) |
納付方法 | 仮徴収 ※ 前年の所得が確定するまでは仮に算定された保険料を天引きします。 ※ 前年度の2月に天引きされていた方は、その2月に天引きされた額と同額が天引きされます。 | 本徴収 ※前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて天引きします。 | ||||
※また、以下の場合も納付書や口座振替で納付します。
原則として、特別徴収の対象者であると把握される月のおおむね6ヶ月後から天引きになります。天引きされる際には通知が届きますので、それまでは納付書又は口座振替により納付してください。
1年間分を9回で納付していただきます。(年度途中から加入した場合や特別徴収から年度途中で変更になった場合は残りの納期の回数で納付していただきます。)
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
お問い合わせ先
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111(内線:1231・1232)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp