廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が一部改正され、以下の構造基準に適合しない焼却炉は、平成14年12月1日から使用できなくなっています。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金など、罰則が科せられる場合があります。
この規定は小型の焼却炉を含む全ての焼却設備に適用されます。
(自己の事業所内の廃棄物を焼却する場合や、家庭用も対象となります)
上記の構造等を満たしていない既存の焼却炉を、平成14年12月1日以降も使用される場合は、上記の構造を満たすよう改造等が必要となります。
※現在、流通しているほとんどの家庭用小型焼却炉は、これらの基準を満たしていません。
小型焼却炉(特に家庭用のもの)を購入される方は、販売店に基準を満たして使用できるかよく確認してください。
なお、家庭から出るごみは燃やさずに分別・減量化をしていただき、ごみの収集日に出しましょう。
この件に関するお問い合わせは
市民課生活環境係
電話:0268-64-5896
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
総合支所支所市民係
電話:0268-67-3311