家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) は、一般家庭から排出された特定 の家電製品をリサイクルして、廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。
よくある質問をまとめて、以下のとおりQ&A形式にしてみましたのでご覧ください。
A1 主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機」「衣類乾燥機」の5品目です。
A2 その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている小売店にご連絡ください。この場合、小売店には古い家電製品を引き取る義務があります。
その際、消費者には、その家電製品を(1)収集・運搬するための料金と(2)リサイクルのための料金をご負担いただきます。
A3 消費者の負担する料金は、「小売店の収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。リサイクル料金は、エアコン2,625円、テレビ2,835円、冷蔵庫・冷凍庫4,830円、洗濯機2,520円、衣類乾燥機2,520円です。(消費税込)リサイクル料金は大きさ、メーカーによって、また、収集・運搬料金も家電小売店ごとに異なることがあります。
A4 家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び消費者による費用負担といったそれぞれ役割分担が必要です。
消費者も費用分担を通じて循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。
排出される際は、その家電製品を購入した店へ家電リサイクル券を添えて搬入してください。家電リサイクル券は各電気屋又は、郵便局で取り扱っています。
もしくは
注:「エアコン」・「テレビ」・「冷蔵庫 冷凍庫」・「洗濯機」・「衣類乾燥機」の家電5品目は、東御市東部クリーンセンター並びに川西粗大ごみ処分場への持ち込みは一切できませんのでご注意ください。
この件に関するお問い合わせは
東御クリーンセンター
電話:0268-63-6814|ファクシミリ:0268-63-6814
または
市民課生活環境係
電話:0268-64-5896