廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる燃えがらや汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、大きく2種類に分類されていますが、これら廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止され、違反すると5年以下の懲役または1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金が科せられるなど、反社会的行為という位置づけが強化されて、制裁措置が大幅に引き上げられています。
消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、道路沿いや農地または山林などへのごみの不法投棄が目立ちます。特に山間部については、「人目に付きにくい」「既にごみが捨ててある」などの理由で、ごみを平気で捨てる人がいます。不法投棄は、東御市の美しい自然景観を損なうばかりでなく、付近に住む人びとの生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。
不法投棄には、「ごみ集積所以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「収集日以外に集積所にごみを出す」という行為も含まれますが、これらの不法投棄される廃棄物の種類は、テレビや洗濯機などの電化製品をはじめ、家具類や自転車あるいはタイヤ類などさまざまです。
東御市では、担当職員ならびに環境保全監視員よるパトロールや、市内自治会のご協力を得て、県や警察と連携しながら、現場を発見した場合は厳しく指導するなどして対処しています。
この件に関するお問い合わせは
市民課生活環境係
電話:0268-64-5896
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
総合支所支所市民係
電話:0268-67-3311