事業系紙ごみの搬入規制/東部クリーンセンター

平成19年4月1日から事業系紙ごみの搬入規制を実施します。

 循環型社会の形成を一層推進していくため、東部クリーンセンターへ搬入される紙ごみのうち、事業所から排出される資源になる紙ごみの搬入規制を行います。

 事業系紙ゴミを排出している方は、市内の古紙回収業者と相談し処理していただくとともに、ごみのリサイクルの推進にご協力をお願いします。

規制対象となる紙類

一般生活で排出される資源になる紙ごみは、今までどおりお住まいの区のストックヤードにお出しください。

お問い合わせ先
東部クリーンセンター
(市民課クリーンリサイクル係)
電話:0268-63-6814|ファクシミリ:0268-63-6814