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下水道の手続きと使用料のお支払い
下水道の手続き
市内の下水道計画区域内においては、全ての区域で下水道の使用ができます。なお、下水道計画区域外では、個別合併処理浄化槽の設置を勧めています。
下水道に関する届出
次のときは、すみやかに上下水道局へご連絡ください。
- 下水道の使用を始めるとき。
- 下水道の使用を止めるとき。
- 使用者の名義が変わるとき。
下水道使用料について
使用料
- 下水道使用料は、水道使用量をもとに算定します。<計算方法はこちら>
- 下水道使用料は、水道検針時にお渡しする「水道使用量のお知らせ」に概算金額が表示されていますのでご覧ください。なお、佐久水道企業団区域の場合は水道検針時のお知らせに下水道使用料のことは表示されません(口座振替をお申し込みの方は、使用料のお知らせを送付します)。
- 下水道使用料は
[東御市上下水道区域の場合]
例えば、使用月が4月・5月の下水道使用分は、6月上旬に水道の検針により算定し、6月・7月の25日支払になります。
[佐久水道企業団区域の場合]
例えば、使用月が4月・5月の下水道使用分は、6月上旬に水道の検針により算定し、7月・8月の10日支払になります。
料金の支払い方法
使用料のお支払いには便利な口座振替をお勧めします。
- 口座振替は、25日(土・日曜日、休日の場合は翌営業日)に行います。また、残高不足等で口座振替ができなかった場合は、翌月の10日(土・日曜日、休日の場合は翌営業日)に再度振替をさせていただきます。
なお、口座振替ができた料金は、検針時の「水道使用量のお知らせ」によりご確認ください。 - 佐久水道企業団区域の口座振替は10日(土・日曜日、休日の場合は翌営業日)に行います。また、残高不足等で口座振替ができなかった場合は、同月25日(土・日曜日、休日の場合は翌営業日)に再度振替させていただきます。
なお、振替ができた場合の料金はハガキによりおしらせいたします。 - 口座振替ができる金融機関はこちらをご覧ください。