公共下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。しかし、下水道を利用できる人は整備された地域の皆さんにすぎません。下水道建設の費用をすべて税金でまかなうとすれば、下水道未整備地域の人達も税金によってこの建設費を負担することになり税負担の公平を欠くことになります。
そこで、公共下水道が整備された地域の土地所有者等の皆さんに事業費の一部を負担していただき、公共下水道をさらに整備していこうというのが受益者負担金制度です。
下水道が整備された区域内に土地をもっている人が受益者となります。
住宅・店舗・工場・倉庫・駐車場・田畑・社寺・病院・官公庁・幼稚園・学校など、すべての土地が対象となります。
ただし、土地に関しては、所有権、地上権、質権、使用貸借、賃貸借権などさまざまな権利があり、ケースごとに受益者は違ってきます。
Aさんの土地に
受益者は A さん | ![]() |
Aさんの土地に
受益者は B さん | ![]() |
Aさんの土地に
受益者は A さん | ![]() |
Aさんの土地に
受益者は B さん | ![]() |
算出方法は次のとおりです。
[ | ¥ | ![]() | ÷ | ![]() | ] = | 600円/m2 |
管きょ整備費のうちで | 整備面積 | 単位負担金 | ||||
受益者負担金は、普通の税金と違い、対象の土地に対して一度のみかかるものです。単位負担金に受益者の土地の面積(公簿)を乗じて算出した金額を納めていただきます。
受益者負担金は、その土地の使用目的などを考慮した負担金の徴収猶予や減免などの措置もあります。
なお、農業集落排水、コミュニティープラントの処理区域に新たに住宅等を建設し、下水道を使用する場合の受益者分担金制度については、公共下水道と異なっておりますので、詳しくは上下水道課下水道係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
上下水道課下水道係
電話:0268-64-5874|ファクシミリ:0268-62-0233
メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp