日常生活で、常時特別な介護を必要とされる重度障害者の方で、20歳以上の在宅の方に、手当を支給します。
2、5、8、11月(各10日に口座振込で支給します)
日常生活で、常時介護を必要とする重度の障害のある20歳未満の在宅の方に手当を支給します。
月額 14,330円
2、5、8、11月(各10日に口座振込で支給します)
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童を自宅で養育している親、または親に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。なお、支給には必要書類、用件、所得制限等があります。
4、8、11月(金融機関への口座振込で支給します)
障害者の保護者が加入し、障害者に終身年金を支給する制度があります。保護者が生前に掛金を支払っておくと、保護者に万一のことがあったときは、障害者に終身年金が支給されます。
次の(1)~(3)すべての要件を満たす保護者(父母、配偶者)の方が加入できます
次のいずれかの障害者の方が対象になります
(例) 加入時35歳未満の場合、1口 9,300円
1口は2万円、2口なら4万円となります (一人の障害者につき2口まで)
病気やケガなどのために障害になり、日常生活が著しく制限を受ける状態になったときに受けられます。
申請先や資格要件など詳しいことは、市民課国保年金係(TEL0268-64-5896)までお問い合わせください。
重度心身障害者(常時複雑な介護を必要とする3級以上の方)と同居している介護者に対して12月に支給します。
項目 | 6カ月以上介護 | |
市からの慰労金 | 50,000円 | |
お問い合わせ先
福祉課福祉援護係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp