障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスは自立支援給付と地域生活支援事業があります。
支給を受けるには申請が必要となります。
自立支援給付は介護給付と訓練等給付、自立支援医療、補装具給付に分類されます。
介護給付と訓練等給付は市の支給決定を受け利用者が事業者と契約しサービスを受けます。
精神科の病気の治療で、病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療を受けることができます。
身体障害児者の補装具の交付及び修理費用の扶助をします。
身体障害児・者 | 備考 | ||
18歳 以上 | 18歳 未満 | ||
義肢 | ○ | ○ | 義手・義足 |
装具 | ○ | ○ | 上肢、下肢、靴型、体幹 |
座位保持装置 | ○ | ○ | |
盲人安全つえ | ○ | ○ | |
義眼 | ○ | ○ | |
眼鏡 | ○ | ○ | 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡 |
補聴器 | ○ | ○ | 箱型、耳掛型、挿耳型、骨導式 |
車いす | ○ | ○ | リクライニング式、モジュラー式、手押し型、レバ ー駆動型を含む |
電動車いす | ○ | ○ | 電動リフト付、簡易型を含む |
歩行器 | ○ | ○ | |
歩行補助つえ | ○ | ○ | 一本杖は日常生活用具 |
重度障害者用 意思伝達装置 | ○ | ○ | |
座位保持いす | ○ | ||
起立保持具 | ○ | ||
頭部保持具 | ○ | ||
排便補助具 | ○ | ||
市では障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の事業を実施します。
障害者やその保護者などからの相談に応じ必要な情報を提供したり、支援が必要な重度の知的障害者又は精神障害者への成年後見制度の利用支援など権利擁護のための必要な援助を行います。
屋外での移動が困難な障害者(自立支援給付の重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の対象者以外)に、自立した日常生活や社会生活又は社会参加のためヘルパーによる外出の支援を行います。
障害者の家族の就労支援および障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、障害者を一時的に施設に預かり、必要な保護を行う日帰りショートステイを行います。
在宅の障害者が地域での自立した日常生活や社会生活のため、創作的活動または生産活動の場を提供し、社会との交流促進等のサービスを行います。
重度障害児者に対して、障害の種類、程度に応じた日常生活に欠くことができない用具を給付します。
日常生活用具の種目、給付等の対象者
種目 | 対象者 | 該当する 障害程度 | 要件 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害 | 1級・2級 | ||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害 | 1級 | 常時介護を要する者 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害 | 1級 | |||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害 | 1級・2級 | 入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害 | 1級・2級 | 下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害 | 1級・2級 | |||
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害 | ||||
訓練ベット(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害 | ||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 | 1級~6級 | 入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者 | |
便器 | 1級・2級 | ||||
T字状・棒状つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 1級~6級 | |||
移動・移乗支援用具 | 家庭内の移動等において介助を必要とする者 | ||||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 頻繁に転倒する身体障害者、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者、精神障害者 | |||
特殊便器 | 上肢機能障害 | 1級・2級 | |||
火災警報器 | 共通 | 1級・2級 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
自動消火器 | |||||
自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 視覚障害 | 1級・2級 | 盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | |||||
聴覚障害者用屋内信号装置(サウントマスター・聴覚障害者用目覚時計・聴覚障害者用屋内信号灯含む) | 聴覚障害者 | 2級 | 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害 | 1級・3級 | 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能障害 | 1級・3級 | 同程度の障害も含む | ||
電気式たん吸引器 | |||||
酸素ボンベ運搬車(カート) | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ||||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害 | 1級・2級 | 盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
盲人用体重計 | |||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者 | 1級~6級 | 発声発語に著しい障害を有する者 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障害 | 1級・2級 | |||
点字デイスプレー | 視覚・聴覚重複障害 | 1級・2級 | |||
点字器 | 視覚障害 | 1級~6級 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 視覚障害 | 1級・2級 | 本人が就学・就労しているか又は就労が見込まれている者 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | |||||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | |||||
視覚障害者用拡大読書器 | 1級~6級 | 拡大読書器により文字等を読むことが可能となる者 | |||
盲人用時計(触読・音声) | 1級・2級 | 音声時計は、手指の触感に障害がある等のため触読式の使用が困難な者 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害・音声言語機能障害 | 2級~6級 | 聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害 | 2級~6級 | 本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | ||||
視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害 | ||||
点字図書 | 1級~6級 | 主に情報の入手を点字により行っている者 | |||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ストマ造設者 高度の排泄機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害 | |||
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 排尿を自分でコントロールできない、常時失禁状態にある者 | |||
住宅改修費 | 住宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 下肢、体幹機能障害又は、移動機能障害 | 1級~3級 | 特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者 | |
備考/脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱います。
<ストマ用具>
<ストマ以外>
※支給対象外本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外。
○月額負担上限額
聴覚障害者等が社会生活上又は日常生活上で必要とする場合、コミュニケーションを円滑にするため手話通訳・要約筆記者を派遣します。
手話通訳者を福祉課に配置し聴覚障害者のコミュニケーションを円滑にするための支援をします。
聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーション支援を行うため、手話奉仕員養成講座を開催します。
事業委託先:東御市手話奉仕員養成講座運営委員会
文字による情報入手が困難な障害者のために、点字・音訳により、広報等の情報を提供します。
事業委託先:東御市社会福祉協議会
重度身体障害者の方の自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します。
助成限度額10万円
重度身体障害者の方の自動車改造に要する費用の一部を助成します。
助成限度額10万円
お問い合わせ先
福祉課福祉援護係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp