生活保護の種類
生活保護の種類は、次の8種類です。
- 生活扶助 衣食その他、日常生活に必要な費用(飲食物、光熱、衣料寝具、移送費など)
- 教育扶助 義務教育に必要な費用(学用品費、給食費など)
- 住宅扶助 家賃、地代、住宅の維持・補修に必要な費用
- 医療扶助 病気の治療などに必要な費用
- 介護扶助 介護などに必要な費用
- 出産扶助 出産に必要な費用
- 生業扶助 商売をはじめたり、技術を覚えたり、就職するときに必要な費用
- 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
生活保護の決め方
国が定めた基準(最低生活費)と、あなたの世帯の収入とを比較して、あなたの世帯の収入だけでは最低生活費に満たないときに、その足りない分を補うものです。
生活保護を申請されると、調査担当員及び地区担当員が家庭訪問をして調査します。そのほか必要な調査も行ったうえで、生活保護を開始するかどうかを福祉事務所長が決定し、決定の通知は書面でお知らせいたします。
生活保護を受けた場合に守っていただくこと(義務)
生活上の義務
- 暮らしについては、計画を立て、むだ使いをしないよう心がけ、家族全員が協力して生活の維持・向上に努力してください。
- 節度ある生活を心がけ、他の人から非難されることのないようにしてください。
- 働ける方は、能力に応じて働き、収入が増加するよう努力してください。
また、仕事が決まっていない人は、早く仕事を見つけて働いてください。 - 病気の方は、医師の指示を守って、早く元気な身体になるよう療養してください。
届け出の義務
- 収入や家族の状態などが変わったときは、すぐに地区担当員に届け出てください。
保障されていること(権利)
- 保護を受けることによって、他の人と差別されることはありません。
- 正当な理由がなく保護費を減らされたり生活保護を受けられなくなることはありません。
- 生活保護のために支給されるお金や品物については、税金がかかることはありません。また、差し押さえを受けることもありません。
- 生活保護を受ける権利を、他の人に譲り渡すことはできません。
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