児童に関する手当

子ども手当についてお知らせ

 平成23年10月から、子ども手当が新しい制度に変更となりました。新しい制度となり支給要件などの変更が行われたことから、対象となるお子さんを持つ全ての方の申請が改めて必要となります。
 これまで、子ども手当を受け取っていた方については10月下旬に「認定請求書」を送付しました。対象のお子さんがいる方で、まだ「認定請求書」が届かない方がいましたら、福祉課福祉推進係まで、お問い合わせください。
新しい制度の期間は平成23年10月から平成24年3月までです。 

子ども手当

 「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的に児童を養育する方に、支給されます。

支給対象者(請求者)

 ・出生から中学校3年生修了(満15歳になった最初の3月31日)までの児童を養育している方

 ・請求者は、父または母で、ご家庭での生計中心者・・・・・注(1)

 ・父母とも就労されている場合は、原則恒常的に所得の高い方を請求者とします。

    注(1)生計中心者とは、所得が高く、児童を税法上扶養としている方や、児童と同一の健康保険に
       加入されている方をいいます。

 今回の制度変更によって、子ども手当を受け取れる方が一部変更となりました。 

1. 海外にお子さんが住んでいる場合
 原則として、子どもが日本国内に住んでいる方に対して、子ども手当を支給します。また、海外にお子さんが住んでいる場合でも留学等で要件を満たしている場合には、子ども手当を受け取ることができる場合があります。 

2. 両親が離婚協議中で別居している場合
 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。 

3. お子さんが、児童福祉施設に入所されている場合
 子どもが施設に入所している場合や里親に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その設置者や里親等に子ども手当を支給します。 

4. その他
 子どもを養育しているのが、ご両親以外の方でも、子ども手当を受け取ることができる場合があります。詳しくは、福祉課福祉推進係までお問い合わせください。

 

支給金額

平成239月分まで        支給対象児童
一律13,000円

平成2310月分以降

3歳未満
一律15,000円
3歳以上~小学校修了前
10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
一律10,000円

 
所得制限   平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度についてはありません。
 
支払月及び支給日

支給月
支 給 内 容
2月
10月~1月分
6月
2月~5月分(注)

 
支給日は、各月の10日(10日が休日等の場合は直前の平日)。
(注) 平成24年度4月以降の子ども手当については、変更となる可能性があります。
 
申請が必要な場合
  ・子どもが生まれたとき
  ・養育発生等により対象児童が増えたとき
  ・東御市に転入したとき
 請求時に必要なもの
  ・認印
  ・請求者(生計中心者)名義の普通預金通帳
  ・厚生年金等に加入されている請求者は、請求者及び対象児童の健康保険証の写し
  ・対象児童と別居している場合は、対象児童の世帯全員の住民票
 
その他の申請
  ・振込金融機関・口座番号を変更するとき(請求者名義に限ります。)
  ・児童を養育しなくなったとき
  ・請求者が東御市から転出するとき
  ・請求者が公務員になったとき
 
※ ご注意
 1.子ども手当は、認定された場合、請求した日の属する翌月分からの支給となります。請求手続が遅れた場合、さかのぼっての支給ができませんのでご注意ください。
  請求手続の時期
   ・出生の場合は、出生日の翌日から15日以内
   ・転入の場合は、転入の翌日から15日以内(他市町村へ転出の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の担当窓口)
  ※但し、平成23101日の時点で受給資格のある方で新しい法律に伴う申請については、平成243月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。
2.公務員(請求者)の方は、勤務先からの支給となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は、東御市からの支給となりますので請求手続をしてください。なお、請求にあたっては、あらかじめ職場の人事担当部署にご確認ください。

 

 

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚や死亡により、父または母と生計を共にしていない18歳までの児童を養育している父母、または養育者に支給されます。

なお、支給には必要書類、用件、所得制限等があります。

対 象

18歳までの児童(18歳到達日の属する年度末まで)を養育している母子・父子家庭世帯等が対象となりますが、所得が一定額以下の場合に支給されます。

支給額

児童1人の場合 月額 41,550円 
一部支給の場合 月額 9,810円~41,540円

児童2人の場合 月額 5,000円加算されます。

3人目以降は1人につき 3,000円加算されます。

支給月

4月・8月・12月

お問い合わせ先
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp