平成23年10月から、子ども手当が新しい制度に変更となりました。新しい制度となり支給要件などの変更が行われたことから、対象となるお子さんを持つ全ての方の申請が改めて必要となります。
これまで、子ども手当を受け取っていた方については10月下旬に「認定請求書」を送付しました。対象のお子さんがいる方で、まだ「認定請求書」が届かない方がいましたら、福祉課福祉推進係まで、お問い合わせください。
新しい制度の期間は平成23年10月から平成24年3月までです。
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的に児童を養育する方に、支給されます。
支給対象者(請求者)
・出生から中学校3年生修了(満15歳になった最初の3月31日)までの児童を養育している方
・請求者は、父または母で、ご家庭での生計中心者・・・・・注(1)
・父母とも就労されている場合は、原則恒常的に所得の高い方を請求者とします。
注(1)生計中心者とは、所得が高く、児童を税法上扶養としている方や、児童と同一の健康保険に
加入されている方をいいます。
今回の制度変更によって、子ども手当を受け取れる方が一部変更となりました。
1. 海外にお子さんが住んでいる場合
原則として、子どもが日本国内に住んでいる方に対して、子ども手当を支給します。また、海外にお子さんが住んでいる場合でも留学等で要件を満たしている場合には、子ども手当を受け取ることができる場合があります。
2. 両親が離婚協議中で別居している場合
父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
3. お子さんが、児童福祉施設に入所されている場合
子どもが施設に入所している場合や里親に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その設置者や里親等に子ども手当を支給します。
4. その他
子どもを養育しているのが、ご両親以外の方でも、子ども手当を受け取ることができる場合があります。詳しくは、福祉課福祉推進係までお問い合わせください。
平成23年9月分まで 支給対象児童 | 一律13,000円 |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
支給月 | 支 給 内 容 |
2月 | 10月~1月分 |
6月 | 2月~5月分(注) |
児童扶養手当は、離婚や死亡により、父または母と生計を共にしていない18歳までの児童を養育している父母、または養育者に支給されます。
なお、支給には必要書類、用件、所得制限等があります。
対 象 | 18歳までの児童(18歳到達日の属する年度末まで)を養育している母子・父子家庭世帯等が対象となりますが、所得が一定額以下の場合に支給されます。 |
|---|---|
支給額 | 児童1人の場合 月額 41,550円 児童2人の場合 月額 5,000円加算されます。 3人目以降は1人につき 3,000円加算されます。 |
支給月 | 4月・8月・12月 |
お問い合わせ先
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp