サービスを利用したときの負担

サービスを利用したときは、原則として、利用した介護サービスの額の10%をその事業者に支払います。

例えば、介護サービスの額が5,000円だとすると、その10%ですから、500円を事業者に支払うことになります。

また、施設に入所・入院したときなど、この10%の負担以外に、食費や居住費などの費用も負担することになります。

支払方法については、各事業者により異なりますので、契約をする際に確認してください。

要介護度に応じて利用限度額が決められています。

「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方には、それぞれ月々に利用できる介護サービス利用金額に上限が設けられています。(下表)

限度額の範囲内でサービスを利用した分は、1割の利用者負担となりますが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。

在宅サービスの利用限度額

要介護度

在宅サービスの1カ月の利用限度額
(訪問介護、訪問看護、デイサービス、デイケア、訪問入浴、福祉用具貸与など)

支給限度額まで利用した場合の利用者負担額

要支援1

49,700円

 4,970円
要支援2104,000円10,400円

要介護1

165,800円

16,580円

要介護2

194,800円

19,480円

要介護3

267,500円

26,750円

要介護4

306,000円

30,600円

要介護5

358,300円

35,830円

上記の限度額とは別枠の在宅サービス

福祉用具購入費   年間10万円

住宅改修費      1軒につき20万円

高額介護サービス費

1カ月の介護(介護予防)サービス利用者負担額の世帯合計額が、次の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後日支給されます。(対象となる方には市役所から通知されます。)

所得区分

利用者負担上減額

(月額)

生活保護の受給者

利用者負担を減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人:15,000円

世帯:15,000円

世帯全員が住民税非課税の場合(下のIとII以外)

世帯:24,600円

I 前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人

個人:15,000円

II 老齢福祉年金の受給者

個人:15,000円

低所得者(上記)以外の場合

世帯:37,200円

特定入所者介護サービス費(施設での居住費・食費の軽減)

利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当する方が、申請して認定証の交付を受けた場合、介護保険施設(ショートステイを含む)を利用した際の居住費と食費について負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。

利用者負担段階

対象者

第1段階

住民税世帯非課税の老齢者福祉年金受給者

生活保護受給者

第2段階

住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

第3段階

住民税世帯非課税で、利用者区分段階が第2段階以外の人

第4段階

住民税本人非課税(世帯課税)

住民税本人課税

お問い合わせ先
福祉課高齢者係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp