保険料の額と納め方

1.第1号被保険者(65歳以上の方)

現在、高齢化が進む一方、高齢者を支える若い人たちの数が減るなど、家族だけでは介護をすることが難しい状態にあります。

介護を必要とする人が慣れ親しんだ地域で安心して生活が送れよう、介護を社会全体で支えていくしくみ、それが『介護保険制度』です。

介護保険では、サービスの給付に必要な費用の半分を公費でまかまい、残りの半分は40歳以上の人の保険料でまかないます。

被保険者本人の所得や世帯の状況により、7段階に区分されます。

東御市の段階ごとの年額保険料(平成21~23年度) 基準額:年額50,200円(第4段階)

所得段階

区分

保険料年額

第1段階

生活保護受給者

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方

22,600円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

30,100円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方

37,600円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方

50,200円

第5段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方

65,200円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

80,300円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方

92,800円

合計所得金額に含まれる所得

 営業・農業等の事業所得や不動産所得(収入から必要経費を差し引いた金額)、利子・配当所得、給与所得(給与収入額に基づき算出される金額)、一時所得、雑所得(年金収入から公的年金特別控除を差し引いた金額など)、譲渡所得(土地の売買など)等が含まれます。

 

65歳になった方は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。転出の方は、転出日の前の月までの分を納めます。

2.第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)

各医療保険者により算出方法が異なりますが、主な保険者は下記のとおりです。

医療保険者

算出方式

東御市国民健康保険

所得割:前年中の合計所得金額×2.1/100(年額)
資産割:固定資産税額×4.5/100(年額)
均等割:1人につき 年額6,500円
平等割:1世帯につき 年額6,000円
*所得割・資産割・均等割・平等割の合計額になります。
*1世帯の最高限度額は、年間10万円です。

政府管掌健康保険

標準報酬月額×12.3/1,000(月額)
※上記のうち半分については、原則事業主が負担

保険料の支払方法

保険料の支払方法の図

1.1号被保険者(65歳以上の方)の支払方法

(1)支払方法

徴収方法

特別徴収

普通徴収

説明

年金が支給される際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

市役所からの納付書により金融機関などへ納付します。(口座振替による納付が便利です。)

納付月

年金支払月(毎年4.6.8.10.12.2月)

毎年7月~翌年3月までの毎月(9期割)

(2)保険料徴収の例

1:普通徴収の場合(第4段階の保険料徴収 保険料年額 50,200円の場合)

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

6,200

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

50,200

2:特別徴収の場合

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度2月の保険料額と同額が年金から差し引かれます。

確定する年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて年金から差し引かれます。

※65歳になられた方と東御市に転入された方は、しばらくの間(半年~1年)は年金から差し引きができません。

2.第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の支払方法

加入している医療保険の保険料に含めて納付します。主なものは次のとおりです。

東御市国民健康保険

国民健康保険料に上乗せして、世帯主あてに市役所から納付書が送付されます。金融機関の窓口または口座振替で納付してください。

政府管掌健康保険

健康保険料に上乗せして、給与から天引きされます。

保険料の減免

災害など特別な事情がある場合は、保険料が減免される場合があります。

納期

特別徴収(老齢・退職年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方)の場合6期(年金の定期支払月-4・6・8・10・12・2月)
普通徴収(年金の年額が18万円未満の方)の場合9期(7月―翌年3月)

保険料を滞納した場合

一定の期間を設定して督促します。督促をしてもお支払いいただけない場合は、次のようになります。

保険料を納めないでいると・・・

1年以上⇒サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上⇒保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

2年以上⇒利用負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなります。

 

お問い合わせ先
福祉課高齢者係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp