現在、高齢化が進む一方、高齢者を支える若い人たちの数が減るなど、家族だけでは介護をすることが難しい状態にあります。
介護を必要とする人が慣れ親しんだ地域で安心して生活が送れよう、介護を社会全体で支えていくしくみ、それが『介護保険制度』です。
介護保険では、サービスの給付に必要な費用の半分を公費でまかまい、残りの半分は40歳以上の人の保険料でまかないます。
65歳以上の方の保険料は、ご本人やご家族の課税状況に応じて個人ごとに決まります。
保険料は前年の所得等により、毎年算定しますので、各年度で保険料(段階)が変わる場合もあります。
所得段階 | 区分 | 保険料年額 |
|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 | 26,600円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 35,500円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方 | 44,300円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 | 59,100円 |
第5段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 | 76,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 | 94,600円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 | 109,300円 |
営業・農業等の事業所得や不動産所得(収入から必要経費を差し引いた金額)、利子・配当所得、給与所得(給与収入額に基づき算出される金額)、一時所得、雑所得(年金収入から公的年金特別控除を差し引いた金額など)、譲渡所得(土地の売買など)等が含まれます。
65歳になった方は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
保険料は、加入している医療保険の算定方法で決まり、医療保険料と一括して納めていただきます。
65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、東御市に直接納めていただきます。 介護保険料とは重複しません。
詳しくは、現在ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。

徴収方法 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
説明 | 年金が支給される際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。 | 市役所からの納付書により金融機関などへ納付します。(口座振替による納付が便利です。) |
納付月 | 年金支払月(毎年4.6.8.10.12.2月) | 毎年7月~翌年3月までの毎月(9期割) |
1:普通徴収の場合(第4段階の保険料徴収 保険料年額 59,100円の場合)
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,100 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 59,100 |
2:特別徴収の場合
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
前年度の保険料を参考に仮に算出された保険料が天引きされます。4月は、2月の保険料と同額です。 | 年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて天引きされます。 | ||||
※65歳になられた方と東御市に転入された方は、しばらくの間(半年~1年)は年金から天引きができません。
災害など特別な事情がある場合は、保険料が減免される場合があります。
特別徴収(老齢・退職年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方)の場合6期(年金の定期支払月-4・6・8・10・12・2月)
普通徴収(年金の年額が18万円未満の方)の場合9期(7月―翌年3月)
一定の期間を設定して督促します。督促をしてもお支払いいただけない場合は、次のようになります。
保険料を納めないでいると・・・
1年以上⇒サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。
1年6ヶ月以上⇒保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
2年以上⇒利用負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなります。
お問い合わせ先
福祉課高齢者係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp