介護保険料と納め方

65歳以上の方の介護保険

現在、高齢化が進む一方、高齢者を支える若い人たちの数が減るなど、家族だけでは介護をすることが難しい状態にあります。

介護を必要とする人が住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、又介護が必要な状態となっても安心して自立した生活が送れるよう、介護を社会全体で支えていく仕組、それが『介護保険制度』です。

介護保険は、サービスの給付に必要な費用の半分を公費でまかまい、残りの半分は40歳以上のみなさんの保険料でまかないます。

65才以上の介護保険料は3年毎に見直しが行われます。東御市では、平成21年度~平成23年度の介護保険事業運営の基本となる「第4期東御市介護保険事業計画」を策定し、3年間の介護サービス量の見込みを定めました。この見込みに基づいて、平成21年度~平成23年度の保険料額を算定しました。

東御市の段階ごとの年額保険料(平成21~23年度) 基準額:年額50,200円(第4段階)

所得段階

区分

保険料年額

第1段階

生活保護受給者

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方

22,600円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

30,100円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方

37,600円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方

50,200円

第5段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方

65,200円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

80,300円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方

92,800円

保険料の減免

災害など、特別な事情がある場合は、保険料が減免される場合があります。

納期

特別徴収(老齢・退職年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方)の場合6期(年金の定期支払月-4・6・8・10・12・2月)
普通徴収(年金の年額が18万円未満の方)の場合9期(7月―翌年3月)

保険料を滞納した場合

一定の期間を設定して督促します。督促をしてもお支払いいただけない場合は、次のようになります。

保険料を納めないでいると・・・

1年以上⇒サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上⇒保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

2年以上⇒利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなります。 

 

お問い合わせ先
福祉課高齢者係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp