保育料や補助金

(1)保育料の決定と徴収

保育料は各世帯の市町村民税、所得税の額によって13階層に区分されており、4月に仮決定しますが、6月の税額確定により保育料も変更決定することとなり、4月に遡って精算、徴収することとなります。

保育料算定の必要書類を提出しないと、保育料が最高額になる場合がありますのでご注意ください。
保育料を滞納した場合は、督促、家庭調査をすることとなりますのでご注意ください。

 

平成22年度 東御市保育料徴収基準額表

児童の属する世帯の階層区分徴収基準額(月額)

階層

定義(市の階層による)

3歳未満児3歳以上児
1
生活保護法の被保護世帯(単給世帯を含む)
0円
0円
2
第1階層及び第8~第13階層を除き前年分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市町村民税
非課税世帯
* 0円
* 0円
3
7,500円
5,100円
4
均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)
*11,400円
*8,200円
5
12,400円
9,200円
6

所得割の額

のある世帯

*15,400円
*12,100円
7
16,400円
13,100円
8
第1階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯15,000円未満
22,800円
18,400円
9
15,000円以上
40,000円未満
28,100円
23,400円
10
40,000円以上
70,000円未満
37,600円
27,200円
11
70,000円以上
103,000円未満
44,500円
28,600円
12
103,000円以上
413,000円未満
54,600円
30,500円
13
413,000円以上
60,100円
31,700円

3・5・7階層に認定された世帯で、下記に該当する世帯は、それぞれ上段に掲げる金額(*印)とします。

・東御市保育所条例施行規則の基準に該当する母子・父子世帯
・在宅障害児(者)のいる世帯
・その他市長が同等と認めた世帯(罹災世帯など)

(2)保育料算定の特例

母子世帯等の特例

母子(父子)世帯、在宅障害者のいる世帯などについて、減免制度があります。

複数児童入園の特例

同一世帯で児童が2人以上保育園、幼稚園、または認定こども園に入園している場合は、年齢にかかわらず2人目の保育料が1/2に、3人目以降が全額免除(無料)になります。

第3子以降児童の保育料軽減

同一世帯で、入園児童が第3子以降の場合の保育料は、1/2に軽減します。

給食

3歳以上児については、昼食の副食と午後のおやつを保育園で用意し、昼の主食(ご飯)は保護者の負担となります。3歳未満児については、昼食、おやつとも全て保育園で用意します。

通園補助金

自宅がある区の公民館を基準に、最寄りの保育園まで遠距離の場合、通園補助金を交付します。(年度末に一括交付)

通園方法
 通園距離
    補助金月額
 
交通機関(バス)
2km以上3km未満
3ヶ月定期の額/3×補助率1/3
3km以上
3ヶ月定期の額/3×補助率1/2
 
 
自家用車等
2km以上3km未満
             800円
3km以上4km未満
            1,000円
4km以上5km未満
            1,200円
5km以上6km未満
            1,400円
6km未満
            1,600円

 

この件に関するお問い合わせは
子育て支援課 保育係 0268-64-5903

<市立>
田中保育園  0268-62-1602
滋野保育園  0268-63-6468
祢津保育園  0268-63-6816
和保育園    0268-63-6529
西部保育園  0268-63-6469
東保育園    0268-62-3291
北御牧保育園  0268-67-2093

<私立>
海野保育園  0268-62-2800