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法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。

 

法人市民税を納める人

納税義務者

税の種類

均等割

法人税割

市内に事務所、事業所がある法人

市内に事務所、事業所がある公益法人
または、法人格のない社団、財団

収益事業を行って いる場合

市内に事務所、事業所はないが、
寮や保養所がある法人

均等割

均等割は次の表のような税額(年税額)になります。

資本等の金額

市内の従業者数の合計数

税額

50億円を超える法人

50人を超えるもの

3,000,000円

50人以下のもの

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

50人を超えるもの

1,750,000円

50人以下のもの

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人を超えるもの

400,000円

50人以下のもの

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人を超えるもの

150,000円

50人以下のもの

130,000円

1千万円以下の法人

50人を超えるもの

120,000円

50人以下のもの

50,000円

上記以外の均等割のみの法人

50,000円

※資本金の金額とは、資本の金額または、出資金額に資本積立金を加えたものをいいます。
※資本などの金額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
※市内に事業所などを有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数により按分します。

法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

法人税割の税率

事業開始年度平成26年9月30日以前

平成26年10月1日から令和元年9月30日

令和元年10月1日以降

法人税割の税率14.7%10.9%7.2%

申告と納税

法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が自分で税額を計算し、税額を申告して納めることになっています。

中間(予定)申告について

事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。

申告の種類 

納付税額

均等割

法人税割

中間申告

均等割額(年額)の1/2

その事業年度開始以後6か月を1事業年度とみなして計算

予定申告

均等割額(年額)の1/2

前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額 ×(3.7/前事業年度月数)」となります。

確定申告について

申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額が多かった場合には、それを差し引きます。

この件に関するお問い合わせは
税務課住民税係
電話: 0268-64-5877
メール: zeimu@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2023年5月11日

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