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東御中央公園における行為の許可申請について

 東御市都市公園条例では、利公園内で催される一定の行為を制限しており(第10条)、行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
 なお、申請の内容によっては、提出書類のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることだがあります。詳細については、ご相談ください。

許可申請が必要な行為

・物品の販売もしくは頒布

・生業としての写真若しくは映画の撮影

・その他の営業行為

・募金、署名運動その他これらに類する行為

・競技会、集会、展示会その他これらに類する催し

提出書類

・東御中央後援における行為の許可申請について【許可申請書】

・チラシ、要綱、パンフレットなど、行為の詳細なないようがわかるもの

※使用計画図など許可申請書類として必要なものは、別途協議してください。

※許可書の発行は、すべての提出書類が揃ってから1週間程度かかります。

東御中央公園における行為の許可申請について(許可申請書)(docx 8kb)

記載例(pdf 47kb)

東御市都市公園条例(平成16年4月1日条例第147号)(pdf 123kb)

署名

文化・スポーツ振興課スポーツ係
電話:0268-75-1455 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:bunka-sports@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年9月19日

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