1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 教育・文化・スポーツ>
  4. 生涯学習・公民館>
  5. 公民館等のインターネット予約…

公民館等のインターネット予約が始まります(大切なお知らせ)

公民館等のインターネット予約が始まります

中央・滋野・祢津・和・北御牧の各公民館、青年研修センターについて、パソコンやスマホからのインターネット予約に移行します。利用に先立ち、団体登録等が必要になりますのでご注意ください。

 ○今後のスケジュール

  予約(空き)状況確認開始 令和6年4月1日(月)〜

  インターネット予約開始  令和6年5月16日(木)9時〜

   ※毎月1日9時から翌々月分の予約受付が可能になります。

   ※令和5年5月10日(金)〜15日(水)(予定)は公民館窓口での予約受付を停止します。

   

 ○予約方法

1.団体登録をする 

・団体登録申請書類を各公民館の窓口はメールで提出してください。

・団体登録には、本人確認が必要です。身分証明書をご提示ください。

2.利用登録をする

(利用登録はここから)

・パソコンやスマホから必要な事項を入力し、仮登録をしてください。

・「1」の完了後、利用登録がなされ、ユーザーID等が発行されます。

3.空き状況の確認と施設の予約

・予約システムにログインし、空き状況を確認します。

・希望する施設及び時間を選択し、予約申込の手続きをします(仮予約)。

・審査の結果は予約システム又はメールで確認ができます。

4.予約の確定

・申込内容を確認の上、条件が満たされていれば予約が確定します。

 審査結果は予約システム又はメールをご確認ください。

   

 ○予約はここをクリックしてください


 ○備考

予約システムからのメールを受信できるように、ドメイン(@p-kashikan.jp)指定による受信設定又は

 受信可能なアドレスの登録をお願いします。

  ※上記の設定は登録申請前に必ず実施してください。

②下記内容についても、必ず、ご確認ください。


令和6年度より公民館施設はインターネット上での予約となります

令和6年度(5月中旬予定)により、中央公民館・滋野・祢津・和・北御牧・青少年研修センターの予約は、インターネット(スマホ、パソコン等)からの予約となり、紙ベースでの予約(申請、予約表への記載等)は、廃止されます。※電話や予約表での予約、予約確認は原則できなくなります。

 公民館等を利用される皆様へ(大切なお知らせ)(pdf 459kb)

 公民館の利用用途(pdf 44kb)

公民館施設を利用(予約)するために必要な手続き(随時申請いただけます)

(1)公民館利用団体登録申請(申請書の提出)

公民館施設の利用には、利用団体登録をしていただく必要がありますので、全ての団体の皆さんに登録申請をお願いします。

※利用料の減免を受けるためには、別に社会教育団体の認定を受けてください(令和6年度のみ通年受付)。

<申請方法>

 ①申請書類の提出

  申請書類を各公民館の窓口に直接提出するかメールで送信してください。

 ②代表者の本人確認(メールで提出した場合も、確認のためお出かけいただきます)

  申請書類の審査にあたり、各公民館の窓口にて代表者の本人確認が必要となります。

  (利用団体)申請様式一式(pdf 261kb)

  (利用団体)申請様式一式(zip 86kb)


(2)利用団体(利用申込をする担当者が行う)<登録は予約システム稼働(R6.4.1予定)後>

団体毎にID(1団体に1つ)を付与しますので、利用申込作業を行っていただく方をあらかじめ決めておいてください。また、予約の受付の確認、連絡は全てメールで行われますので受信可能なメールアドレスの登録が必要となります。

 ※予約は、公民館利用団体登録で利用者登録が行われている方(代表者か連絡者)のみ可能です。

 ※利用登録の際に、(1)の公民館利用団体登録申請書の確認を行います。

 ※申請書が提出されていない場合は、登録できませんので事前に申請書の提出をお願いします。


(3)オンライン予約システム利用規定

 ①「利用団体登録」を行っていない団体のシステム利用はできません。

 ②利用最低人数は原則5名以上です。

 ③利用状況の確認のため、活動実態の確認や追加資料の提出を求める場合があります。

 ④登録時の要件と異なる利用や不適切な利用が確認され、指導実施後も状況が改善されない場合は

  利用許可を取り消す場合があります。

公民館施設利用料の減免を受けるために

公民館施設の減免利用を希望する場合は、当該団体が「社会教育団体」であることが条件となります。

※注意 過去に無料で利用されている団体(文化協会、スポーツ協会への加盟団体等)であっても、必要な手続きを実施されていない場合は令和6年度以降有料となります


(1)社会教育団体とは

 ①公民館運営にあたっての基本的な考え方

公民館は、社会教育法に定められた市民の生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与することを目的に設置された公共施設です。そのため、多くの市民が集い、文化的・健康的な活動ができるよう施設を開放します。特に、市民交流や人材の育生とともに、社会教育活動の地域への広がりと活動成果の地域還元を目指した取り組みを行う「社会教育団体」を認定し、活動を支援しています。


 ②社会教育団体の認定条件

  ⅰ 市民のだれもが参加できる文化・芸術・福祉・ボランティア・まちづくり等の学習を目的とした

    団体であること。

  ⅱ 次の実態を備えた団体であること。

   a 団体の会員は、5名以上であること。

     (ただし、会員の半数以上が市内在住・在勤・在学する者であること)

   b 団体の活動目的や計画を有すること。

   c 会計を有すること。

   d 講師謝礼は実費程度であること。

   e 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できること。

  ⅲ 営利事業、政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。

  ⅳ 関係する法令を遵守できること。

  ⅴ 公民館の使用ルールを守って、正しく利用できること。

     ※「社会教育団体」以外の団体が公民館を利用する場合であっても、上記認定要件のうち、

      下線の項目を充足することが必要です。
  (社会教育団体兼利用団体)申請様式一式(pdf 348kb)

  (社会教育団体兼利用団体)申請様式一式(zip 93kb)


(2)登録申請期間

 「社会教育団体」は単年度ごとの更新で、例年は年度末に期間を定めて新規・更新の申請を受け付けていますが、オンラインシステムへの以降に伴う緩和措置として、令和6年度分については、期間を限定せずに1年を通じて随時受付を行います。

<注意事項>

 ○社会教育団体の登録には別途審査期間が必要となります。

 ○文化協会やスポーツ協会等への加入団体、行政関係団体等において、減免利用が必要な場合、

  各協会又は市役所関係課にご相談ください。

署名

地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
地域づくり担当 電話:0268-75-5506
公民館担当 電話:0268-64-5885
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年3月23日

▲このページの先頭へ