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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。

対象となる車両について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力をするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高時速が20キロメートル毎時以下であること。

(注意)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

      

ナンバープレート(標識)の交付について

令和5年7月3日(月)午前8時30分から交付を開始します。

希望番号のナンバープレートを交付することはできません。

     

ナンバープレート(標識)の交付手続きについて

新たにナンバーを取得する場合

持ち物

  • 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類

令和5年7月からの新申告書へ以下の事項等を記入していただきます。

新申告書は税関係各種申請・届出様式をご覧ください。(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)

  • 所有者及び使用者の氏名、住所
  • 車名、車台番号(製造番号)
  • 長さ、幅、最高速度
  • 住所と定置場所が異なっている場合は定置場所の住所

     

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合

すでに第一種原動機付自転車(一般原動機付自転車)として従来の東御市ナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、希望があれば、特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。

持ち物

  • お手持ちのナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類

令和5年7月からの新申告書へ以下の事項等を記入していただきます。

新申告書は税関係各種申請・届出様式をご覧ください。(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)

  • 所有者及び使用者の氏名、住所
  • 車名、車台番号(製造番号)
  • 長さ、幅、最高速度
  • 住所と定置場所が異なっている場合は定置場所の住所

(注意)
 ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等へお問い合わせください。
 なお、引き続き第一種原動機付自転車(一般原動機付自転車)のナンバープレートを使用することも可能です。

     

特定小型原動機付自転車の税額

年税額(1台):2,000円 令和6年度課税分より適用します。

      

関連情報

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
(警察庁ホームページ)(外部リンク)

特定小型原動機付自転車の保安基準等について
(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

署名

税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年6月30日

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