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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

(別添2)森林環境税ロゴマーク(縦組み)

森林環境税とは

 森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に創設された国税です。

令和6年度以降の市民税県民税均等割額と森林環境税の仕組みについて

 個人市民税県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)が賦課徴収されていました。

 この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

期間収める税森林環境税
令和5年度まで均等割

3,500円

(うち復興特別税500円)

2,000円

(うち長野県森林づくり県民税500円、復興特別税500円)

5,500円
令和6年度から均等割3,000円

1,500円

(うち長野県森林づくり県民税500円)

1,000円5,500円

森林環境税の非課税基準

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

  1.  生活保護法による生活扶助を受けている方
  2.  障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3.  前年の合計所得が次の金額以下の方
前年の合計所得金額
扶養親族のない方合計所得金額が380,000円以下(給与収入のみの場合、給与収入930,000円以下)
扶養親族のある方

合計所得金額が次の金額以下

280,000円×【1+扶養人数】+268,000円

※東御市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

署名

税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年10月24日

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