監査等の実施について
住民監査請求とは
住民から、普通地方公共団体の長や執行機関又は職員についての財務会計上の違法・
不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証明する書面を添えて、監査委員
に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるように請求する制度です。
意見陳述の機会について
地方自治法第242条第7項に規定される請求人への証拠の提出及び陳述の聴取および
関係人への陳述の聴取について、次の日程で実施します。
請求人への聴取:令和6年4月9日(火) 午前10時から
市役所本館第2委員会室
関係人への聴取:令和6年4月10日(水) 午後2時から
勤労者会館2階大会議室
東御市住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準(pdf 77kb)
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更新日:2024年4月3日