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老朽危険空き家解体事業補助金について

 市民の安全、安心な生活の確保及び生活環境の保全、並びに空家等の適正管理を図るため、市内の老朽危険空き家を解体するための支援を実施しています。 

老朽危険空き家とは

 市内に所在する空き家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認める物件です。

 ※ただし、老朽危険空き家のうち建築物にあっては、戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む。)をいいます。

交付対象者

(1) 所有者等の全員が、本市が課する市税等を滞納していないこと。

 ※所有者等とは、登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者又はその相続人をいう。

(2) 解体する老朽危険空き家等に複数の所有者等がある場合にあっては、その全ての所有者等から解体についての同意が得られていること。

(3) 所有者等の全員が、補助金の交付を申請する日の属する年の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては、前々年)の収入金額が1,422万円又は所得金額が1,200万円以下であること。

(4) 補助金の対象事業が完了した後の敷地を適切に管理することができる者であること。

(5) 解体工事は、次のいずれかに該当する者と契約すること。

  ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)

  イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

 ※解体工事とは、老朽危険空き家に関わる敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定めるものをいう。)内の全ての建築物、工作物(地盤面下にあるものを除く。)及び立木その他の土地に定着するものを解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。

交付対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、解体工事に要する経費(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)

補助金の交付額

補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

※補助金交付額の上限は75万円となります。


詳細につきましては、下記までお問合せください。

 

東御市老朽危険空き家解体事業リーフレット(pdf 154kb)

様式第1号 東御市老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書(docx 10kb)

様式第1号 東御市老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書(pdf 57kb)

様式第2号 空き家の使用状況報告書(docx 9kb)

様式第2号 空き家の使用状況報告書(pdf 22kb)

様式第3号 誓約書(docx 9kb)

様式第3号 誓約書(pdf 56kb)

様式第4号 同意書(docx 9kb)

様式第4号 同意書(pdf 34kb)

様式第5号 東御市老朽危険空き家解体事業変更承認申請書(docx 8kb)

様式第5号 東御市老朽危険空き家解体事業変更承認申請書(pdf 29kb)

様式第6号 東御市老朽危険空き家解体事業中止(廃止)承認申請書(docx 8kb)

様式第6号 東御市老朽危険空き家解体事業中止(廃止)承認申請書(pdf 28kb)

様式第7号 東御市老朽危険空き家解体事業実績報告書(docx 9kb)

様式第7号 東御市老朽危険空き家解体事業実績報告書(pdf 34kb)

様式第8号 東御市老朽危険空き家解体事業補助金交付請求書(docx 10kb)

様式第8号 東御市老朽危険空き家解体事業補助金交付請求書(pdf 32kb)

様式第9号 東御市老朽危険空き家解体事業補助金交付請求書(代理受領)(docx 11kb)

様式第9号 東御市老朽危険空き家解体事業補助金交付請求書(代理受領)(pdf 38kb)

令和6年度募集状況

 申請を受け付けております。

 ※予算がなくなり次第、終了となります。

  必ず事前にご相談ください。交付決定前に着手したものは補助対象にはなりません。

署名

建設課住宅係
電話:0268-64-5882 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年4月30日

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