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福祉医療費給付制度について

福祉医療費給付制度は、市内にお住まいの、乳幼児・児童、障がい者(児)、母子家庭の母子、父子家庭の父子、父母のない児童の方々に、健康保険で診療を受けた場合の負担金の一部を助成する制度です。

令和3年4月診療分から給付対象年齢を拡大します。

※詳しくは、令和3年4月から給付対象年齢を拡大しますをご覧ください。

給付金を受けられる対象者、給付内容、手続きは、下記のとおりです。

区分

対象者

乳幼児・児童

出生の日から満15歳に達する日以降の3月31日までの児童

障がい者

身体障害者手帳1級から3級所持者

療育手帳所持者

精神保健福祉手帳所持者

国民年金法施行令別表に規定する程度の障がい者(身体障害者手帳4級をお持ちの方の一部)

所得制限:特別障害者手当所得制限適用

母子

  1. 母子及び配偶者のない女子であって、18歳未満の子または18歳以上20歳未満の高等学校その他市長が認める施設に在学若しくは在校中の子を扶養している方
  2. 1.に揚げる者に扶養されている18歳未満の児童等

所得制限:児童扶養手当一部適用所得制限適用

父子

  1. 配偶者がなく婚姻をしていない男子であって、生計を一にしている18歳未満の児童等を扶養している方
  2. 1.に揚げる者に扶養されている18歳未満の児童等

所得制限:児童扶養手当一部適用所得制限適用

◆ 乳幼児・児童

乳幼児・児童を対象に、医療費の一部負担金のうち、1レセプト(診療報酬明細書)当たり500円の受給者負担金を支払うことで、医療サービスを受けることができます。

この給付方式を現物給付方式といいます。詳しくは、給付方式についてをご覧下さい。

対象者

令和3年3月まで出生から満15歳に達する日以降最初の3月31日までの乳幼児・児童
令和3年4月から出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から中学校3年生終了(満15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの乳幼児・児童出生から満18歳に達する日以降最初の3月31日までの乳幼児・児童

対象となる方は、福祉課福祉推進係(総合福祉センター内)窓口で手続きをしてください。申請をしていただきますと、「福祉医療費受給者証」を交付いたします。

申請時に必要なもの

・ お子さまの氏名が記載された健康保険証
・ 印鑑
・ 給付金を振込むための金融機関の口座番号等がわかるもの

  【申請書ダウンロード】

福祉医療受給資格認定申請書(様式第1号)(pdf 66kb)

記入例 福祉医療受給資格認定申請書(様式第1号)(pdf 377kb)

  【すでに受給者証をお持ちの方で、登録内容等に変更がある場合はこちら】

福祉医療受給者登録内容変更届等申請書(pdf 85kb)

記入例 福祉医療受給者登録内容変更届等申請書(pdf 161kb)

給付される医療費の内容

福祉医療費の給付対象となる一部負担金のうち、1レセプト(診療報酬明細書)当たり500円の受給者負担金を差し引いた金額を給付します。
詳しくは、福祉医療費給付金申請の手続きのページをご覧ください。

◆ 障がい者

障がい者福祉医療制度についてをご覧ください。

◆ 母子家庭の母子・父子家庭の父子・親のいない子

対象者:

・ 子が18歳未満(高等学校在学中に限り20歳未満まで)の母子・父子

・ 18歳未満(高等学校在学中に限り20歳未満まで)の父母のいない子

上記対象者の方は、ご本人及び同一生計のご家族の方の所得の制限があります。詳しくは、福祉課福祉推進係までお問い合わせください。
対象となる方は、福祉課福祉推進係(総合福祉センター内)窓口で手続きをしてください。申請をして、受給資格が認定されますと、「福祉医療費受給者証」を交付いたします。

 

申請時に必要なもの

・ 対象となる方の健康保険証
・ 印鑑
・ 給付金を振込むための金融機関の口座番号等がわかるもの
・ 戸籍謄本(父子家庭の父子のみ)
・ その他 転入時期によっては、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

  【申請書ダウンロード】

福祉医療受給資格認定申請書(様式第1号)(pdf 66kb)

給付される医療費の内容

福祉医療費の給付対象となる一部負担金のうち、1レセプト(診療報酬明細書)当たり500円の受給者負担金を差し引いた金額を給付します。

福祉医療費給付金の申請の手続きと給付方法

申請・給付方法

県内の医療機関等に受診したとき

1. 医療機関の窓口で健康保険証と一緒に「福祉医療費受給者証」を提示して、医療費の一部負担金をお支払ください。(これで申請手続きは終わりです。)

2. 受診して医療費の一部負担金を支払ってから、約2~3ケ月後にご指定の口座へ振り込みます。

県外の医療機関等に受診したとき

1. 医療機関の窓口で医療費の一部負担金を支払って、受診者名及び簡単な診療内容が確認できる領収書をもらってください。

2. 受診した翌月から1年以内に、福祉医療費給付申請書に領収書を添付して福祉課福祉推進係窓口に提出してください。

3. 福祉医療費給付金申請書の受付した翌月にご指定の口座へ振込みます。

注:領収書は、医療機関ごとに1ケ月分をまとめて申請書に添付して申請してください。申請書の受付は受診した翌月以降になります。

福祉医療費支給申請書を印刷することができます。(PDF 54.8KB)

関係書類様式一覧

受給対象者共通
「福祉医療費受給者証」の交付に必要な書類

福祉医療受給資格認定申請書(様式第1号)(pdf 66kb)

記入例 福祉医療受給資格認定申請書(様式第1号)(pdf 376kb)

福祉医療費の支給申請のための書類

福祉医療費支給申請書(様式第3号)(PDF 54.8KB)

福祉医療費給付金の内容

給付対象となる医療費

・ 健康保険証で受診して支払った医療費の一部負担金
・ 未熟児療育医療費の個人負担分
・ あとで保険対象となるもの(コルセットなどの補装具)

給付対象となる医療費から差し引かれるもの

・ 1レセプトあたり500円受給者負担金
・ 高額療養費に該当する場合はその金額
・ 附加給付に該当する場合はその金額 (注(2))

給付対象とならない医療費等

・ 保険適用外の費用 検診、予防接種、入院時の差額ベッド代他
・ 入院時の食事療養費および生活療養費の標準負担額
・ 福祉医療費以外で給付が受けられる場合(保育園、学校内で受傷して、災害共済として、給付されるなど)

高額療養費

医療費の一部負担額には、上限が設けられており、それを超えて一部負担金を支払った場合、その超えた分については加入医療保険から払い戻しを受けることができます。

高額療養費の請求について

東御市国民健康保険加入の方  国保年金係 電話(62)1111
     協会けんぽ          社会保険事務所
     健康保険組合他       お勤めの事業所又は健保組合事務局

附加給付

健康保険組合、共済組合など、高額療養費の上限とは別に、保険者が独自に決めた医療費の一部負担金の基準額を超えた場合、その超えた分については高額療養費と併せて加入医療保険から払い戻しをうけることができます。

福祉医療費給付金と一部負担金について

福祉医療費給付金と一部負担金について

お問い合わせ先
福祉課福祉推進係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:fukushi@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年1月29日

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